羽島ロータリークラブ 内規

1.理事役員の選出
①当クラブ細則第3条に関する理事役員候補者の指名は指名委員会によるものとする。
②次期理事役員は、毎年12月第1例会の年次総会において投票にかえ過半数の賛成を得て当選したものとする。
③会長、副会長は、12月末日をもって当クラブにおいて会長は5年以上、副会長は3年以上のロータリー歴と理事または幹事を勤めたものより選出する。
④理事役員は、12月末日をもって当クラブにおいて理事は入会1年以上のものより選出する。
⑤細則第3条に規定する理事会の決定は、指名委員会の意見を聞いて行う。

2.指名委員会
①指名委員会は、下記の構成とし9名を定員とする。現会長・直前会長よりさかのぼり5名の元会長・現幹事・直前幹事・次期会長とし、欠員を生じた場合は、それぞれさかのぼって定員を満たすものとする。指名委員会の委員長は、現会長とする。
②指名委員会においては、次期の会長エレクト、副会長、幹事、会計、会場監督および4名の理事候補者を指名する。又、副幹事、副会計、2名以内の副会場監督の役員候補者を合わせて指名するものとする。
③次期会長エレクト候補者は、会長エレクト就任の年の翌年度の会長候補者に指名されるものとする。

3.各種委員会等任命
会長が理事会の承認を得て行う各種委員会の任命にあたっては、次項以下の定めに準拠してその任命を行うものとする。
①常任委員会である管理運営委員会の委員長には、副会長をもってこれに充てるものとする。
②任命をうけた副幹事、副会計、副会場監督は幹事、会計及び会場監督の各役員の任務を補佐する。
③管理運営の中の特定分野を担当する、各小委員会については、委員長又は副委員長に任命するものとする。
④管理運営をのぞく常任委員会については、委員長の補佐として、副委員長1名以上任命する。又、常任委員会の中の特定分野を担当する各小委員会についても、委員長又は副委員長に任命するものとする。 

4.旅費
①義務づけられた会合、但し理事会によって認められたものに出席する会員には下記費用を支給することができる。
 (イ)登録費
 (ロ)宿泊費(但し主催クラブにて定められた料金)
 (ハ)乗車賃実費

5.記念品贈呈
①退会者に対する記念品
 3年以上当クラブに在籍した会員の退会に際しては5,000円~10,000円相当の記念品を贈る。但し、定款12条3~5節に該当する会員を除く。
②前会長・前幹事に対する記念品
 前会長・前幹事には文字およびダイヤモンド入りラベルボタンを贈呈する。

6.新会員推薦
①筆頭推薦者は推薦カードを幹事に提出するとともに、被推薦者のことにつき必要に応じて選考委員会の諮問に応ずるものとする。
②筆頭推薦者は、被推薦者に対しその入会の前後においてロータリー情報委員と協力してインフォメーションを行ない、又、最低6カ月間は責任をもってロータリーの知識の教育を行なう。
③新会員は、入会後1年間は筆頭推薦者になれない。

7.慶弔
①当クラブ会員に対する慶弔・病気・災害等の見舞いは、理事会において特別に定めた場合のほかは内規にる。
 1.会員本人の場合における慶弔、見舞いの額は次のとおりとする。
  (イ)会員結婚の場合  
    祝電及び30,000円又は相当品
  (ロ)会員の金婚・銀婚・古稀・喜寿・傘寿・米寿の場合 
    5,000円~10,000円相当の記念品
  (ハ)会員及び配偶者の誕生日・結婚記念日の場合
    2,000円~5,000円相当のお祝い品
  (ニ)国家的表彰を受けた場合
    記念品を贈り祝意を表する
  (ホ)会員死亡の場合
    ガバナーの弔電・クラブの弔辞・香典50,000円及び生花一対
  (ヘ)会員の病気入院又は長期間病気の場合
    10,000円又は相当のお見舞い品          
 2.会員の家族(父母・子・配偶者)の場合における慶弔は次のとおりとする。
  (イ)子の結婚の場合     
    祝電
  (ロ)配偶者死亡の場合     
    香典30,000円と弔電及び生花一対
  (ハ)家族の死亡の場合     
    香典10,000円と弔電及び生花一対
②当クラブで15年以上在籍し、70歳以上で健康上やむをえない事由で退会した会員が死亡した場合は、会長・幹事協議の上理事会に諮り社会通念に準ずる弔電及び香典をおくることができる。
③ロータリー関係者死亡の場合は、会長・幹事協議の上理事会に諮り弔電及び香典をおくることができる。
④クラブ間の慶弔については、分区幹事会の申し合わせによる。
⑤その他理事会が必要と認めた場合。

8.出席表彰
①1年間100%出席者は、毎月第1例会において表彰する。起算日は欠席した日の翌月の第1例会とする。
②表彰者には次の記念品を贈る。
 (イ)年間皆出席者         
   3,000円相当の記念品
 (ロ)5年・10年・15年皆出席者  
   5,000円相当の記念品
 (ハ)20年以降5年毎の皆出席者 
   10,000円相当の記念品

9.在籍表彰
①入会後10年(10年、20年、30年、40年)ごとに在籍記念品を贈呈して表彰するものとし、在籍年数は当該年度内に迎える在籍満年数とする。
 10年    5,000円相当の記念品
 20年   10,000円相当の記念品
 30年  15,000円相当の記念品
 40年   20,000円相当の記念品

10.クラブの依頼したスピーカー(卓話者)に対する謝礼
①10,000円前後の金品を贈る。
②特別講師は理事会の決定した額。
③当クラブ会員の場合には贈らない。

11.例会の開催
①欠席者は、事前に事務局又は会場監督に連絡する。 
②委員会報告、その他の発言、物品配布等は前もって幹事の了解を得るものとする。

12.歴代会長会の開催
会長は、当クラブの運営その他に関し、少なくとも年1回は次期会長も含めて歴代会長会を開催する。

13.インフォーマル・ディスカッション・ミーティング(I・D・M)の開催
①インフォーマル・ディスカッション・ミーティング(I・D・M)はロータリー情報委員会主催のもとに開催し、会員は必ず年1回以上出席するものとする。
②会場は特に限定しないが、食事その他の設営については、負担を軽く質素に行う。
③討議の内容については、その会合に出席したロータリー情報委員が、次の例会において報告するものとする。

14.新会員の会費・入会金
①年度の中途で入会する会員の会費は、年会費を四  等分し、それを1/4半期分として、入会する日を含む四半期分以降の会費を納入する。
②事業所及び専門職の代表者としての会員が勤務等で退会し続いてその代わりの者が入会する場合にはその間が1年を超えない期間に限り入会金を免除するものとする。

15. 改正の方法
①本クラブの内規の改正は、細則に定める定足数の会員が出席する例会において、出席会員の3分の2以上の賛成によってなすことができる。
②改正案の通知はその集会の少なくとも10日前に会員に告知されなければならない。
③本内規の改正又は追加は、クラブ定款及びクラブ細則並びに国際ロータリーの定款及び細則に矛盾してはならない。

*2010(H22)年11月16日 2-②『2名以内の副会場監督』へ改正
*2011(H23)年11月15日 1-④『役員は2年以上のロータリー歴』へ改正
*2012(H24)年07月17日 7-①(ロ)『傘寿』を含めるへ改正
*2013(H25)年10月01日 1-④ 3-①②③④をCLP導入により改正
*2014(H26)年10月21日 1-④ 理事役員は『入会1年以上の』ものへ改正
*2016(H28)年12月06日 1-③『会長は5年以上、副会長は3年以上』へ改正