羽島ロータリークラブ 細則

第1条 定義
1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 理 事: 本クラブの理事会メンバー
3. 会 員: 名誉会員以外の本クラブ会員
4. R I: 国際ロータリー
5. 年 度: 7月1日に始まる12カ月間
6. 文 書:e-Mail、FAXを含む


第2条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員11名から成る理事会とする。すなわち、会長、直前会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、副会長、幹事、会計、および会場監督と、本細則第3条第1節に基づいて選挙された4名の理事とする。
理事は、本クラブのあらゆる活動が日本のロータリー文化の伝統に基づき、その理念を正しく実践されるように努めなければならない。


第3条 理事および役員の選挙
第1節 
役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は、会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計、会場監督および4名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って、指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。指名委員会を利用することを決定した場合、かかる委員会をクラブの定めるところに従って設置しなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事、会場監督がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。また、投票の過半数を得た4名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものする。会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務めるものとする。
会長エレクトは、その年度の直後の7月1日に、会長に就任するものとする。

第2節 
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。

第3節 
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補填すべきものとする。


第4条 理事および役員の任務
第1節 
会長 本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、会長の任務とする。

第2節 
直前会長 理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、直前会長の任務とする。

第3節 
会長エレクト 理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、会長エレクトの任務とする。

第4節 
副会長 会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、そのほか通常その職に付随する任務を行うことをもって、副会長の任務とする。

第5節 
幹事 会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録を作ってこれを保管し、全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、幹事の任務とする。

第6節 
会計 すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。

第7節 
SAA(会場監督) 通常その職に付随する任務、およびその他会長か理事会によって定められる任務を行うことをもって、会場監督の任務とする。

第8節
副幹事 幹事の業務を補佐し、その他会長または理事会によって定められた任務を行うものとする。

第9節
副会計 会計の業務を補佐し、その他会長または理事会によって定められた任務を行うものとする。

第10節
副SAA(副会場監督) SAAの業務を補佐し、その他会長または理事会によって定められた任務を行うものとする。


第5条 会合
第1節 
年次総会 本クラブの年次総会は毎年12月の第一例会に開催されるものとする。そして、この年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。

第2節 
例会 本クラブの毎週の例会は火曜日12時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない

第3節
出席 本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(またはクラブ定款の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくはクラブ定款第9条の規定によるものでなければならない。

第4節 
年次総会及び例会の定足数 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。

第5節 
理事会 定例理事会は毎月第1例会に開催されるものとする。臨時理事会は、会長がその必要ありと認めたとき、または2名の理事から要求があるとき、会長によって招集されるものとする。ただし、その場合、然るべき予告が行われなければならない。また、理事会の議事録は60日以内に会員へ開示しなければならない。

第6節 
理事会の定足数 理事の過半数をもって理事会の定足数とする。


第6条 入会金および会費
第1節 
入会金は10万円とし、入会承認に先立って納入すべきものとする。ただし、クラブ定款第11条の規定に該当する場合はこの限りではない。

第2節
会費は年額24万円とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は、各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回7月10日および1月10日に納入すべきものとする。

第7条 採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。


第8条 委員会
クラブの各委員会は、クラブの年次目標および長期目標を実行する責務を担う。会長エレクト、会長、直前会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命しなければならない。 
第1節
(a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。
 職業奉仕委員会
 奉仕プロジェクト委員会
 広報・組織強化委員会
 支援プログラム委員会
 管理運営委員会
(b)会長はまた、理事会の承認の下に、職業奉仕・奉仕プロジェクト、広報・組織強化、支援プログラムおよび管理運営について、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
(c)職業奉仕委員会、奉仕プロジェクト委員会、広報・組織強化委員会、支援プログラム委員会および管理運営委員会は、それぞれ会長が理事の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の他の会員から成るものとする。
(d)会長は、その必要ありと認めた場合、青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を一つまたは二つ以上設置することができる。これらの特定分野は、それぞれの責務によって、奉仕プロジェクト委員会の所管するところとなる。可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命することにより特定分野に継続性をもたせるものとする。

第2節 職業奉仕委員会
(a)委員長は、職業奉仕の諸活動の全部に対して責任をもち、かつ特定分野について設置されたあらゆる仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)会長は理事会の承認の下に委員長、副委員長を任命するものとする。
(c)委員長は副委員長および委員の相互の親睦と協力をはかる為努力するものとする。

第3節 奉仕プロジェクト委員会
(a)委員長は、奉仕プロジェクトの諸活動の全部に対して責任をもち、かつ奉仕プロジェクトの各特定分野について設置されたあらゆる仕事を監督、調整する任務をもつものとする。 
(b)会長は理事会の承認の下に奉仕プロジェクト委員会の中に次の特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
 社会奉仕
 国際奉仕
 青少年奉仕
(c)会長は理事会の承認の下に委員長、副委員長、特定分野の担当者を任命するものとする。
(d)特定分野の担当者は委員長、副委員長を含め重複を妨げないものとする。
(e)委員長は特定分野の担当者および委員の相互の親睦と協力をはかる為努力するものとする。

第4節 広報・組織強化委員会
(a)委員長は、広報・組織強化の諸活動全部に対して責任をもち、かつ広報・組織強化の各特定分野について設置されたあらゆる仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)会長は理事会の承認の下に広報・組織強化委員会の中に次の特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
 会員増強・広報
 分類・選考
(c)会長は理事会の承認の下に委員長、副委員長、特定分野の担当者を任命するものとする。
(d)特定分野の担当者は委員長、副委員長を含め重複を妨げないものとする。
(e)委員長は特定分野の担当者および委員の相互の親睦と協力をはかる為努力するものとする。

第5節 支援プログラム委員会
(a)委員長は、支援プログラムの諸活動の全部に対して責任をもち、かつ支援プログラムの各特定分野について設置されたあらゆる仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)会長は理事会の承認の下に支援プログラム委員会の中に次の特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
 ロータリー情報
 ロータリー財団
 米山記念奨学会
 ニコニコBOX
(c)会長は理事会の承認の下に委員長、副委員長、特定分野の担当者を任命するものとする。
(d)特定分野の担当者は委員長、副委員長を含め重複を妨げないものとする。
(e)委員長は特定分野の担当者および委員の相互の親睦と協力をはかる為努力するものとする。

第6節 管理運営委員会
(a)委員長は、管理運営の諸活動の全部に対して責任をもち、かつ管理運営の各特定分野について設置されたあらゆる仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)会長は理事会の承認の下に管理運営委員会の中に次の特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
 親睦家族
 出席
 クラブ会報・雑誌
 プログラム
(c)会長は理事会の承認の下に委員長、副委員長、特定分野の担当者を任命するものとする。
(d)特定分野の担当者は委員長、副委員長を含め重複を妨げないものとする。
(e)委員長は特定分野の担当者および委員の相互の親睦と協力をはかる為努力するものとする。

第7節 雑則 
その他必要に応じて特別(アドホック)委員会を設けることができる。
(a)会長は、職務上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つものとする。
(b)各委員会は、本細則によって付託された職務および会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動を起こしてはならない。
(c)それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
(d)各委員会は本細則によって付託された職務および、さらにこれに加えて会長または理事および、さらにこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告して承認を得るまでは行動してはならない。
(e)クラブ諸委員会の設置について、可能かつ実践的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2ヶ年の任期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせるべきものとする。


第9条 委員会および特定分野の任務

第1節 職業奉仕委員会 地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。

(a)職業奉仕 本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業のおける

慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するもの

とする。担当者は、本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の諸特定分野について設置される

あらゆる仕事を監督しこれを調整するものとする。

第2節 奉仕プロジェクト委員会 地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的なプロジェクトを立案し、実施するものである。

(a)社会奉仕 本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。担当者は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定分野について設置される次の仕事を監督しこれを調整するものとする。
 (イ)人間尊重 援助を必要とする人々に力を貸し、支援することによって、すべての人が生涯にわたり幸福にくらせるように心を配るものとする。
 (ロ)地域発展 地域とその諸施設の現状を改善することによって住みやすい場所を築くよう心を配るものとする。
 (ハ)環境保全 地域の環境の質を調査、改善するように心を配るものとする。
 (ニ)共同奉仕 地域内のロータリー提唱の団体との関係を強化し、その奉仕活動に協力することに心を配るものとする。
(b)国際奉仕 本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれお実施するものとする。担当者は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる仕事を監督しこれを調整するものとする。
(c)青少年奉仕 ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な環境をつくり、これを維持するようつとめる。ロータリアン、その配偶者、その他ボランティアは、接する児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、および精神的な虐待から彼らの身を守るため、最善を尽くす計画を立て、これを実施するものとする。

第3節 広報・組織強化委員会 会員の勧誘と維持に関する包括的な計画を立て、実施するものである。
(a)会員増強・広報 絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。
(b)分類・選考 毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。また、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない、そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。

第4節 支援プログラム委員会
(a)ロータリー情報 会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、網領、活動に関する情報を提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。2ヶ年を任期とし、パスト会長を任命するものとする。
(b)ロータリー財団 寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施するものとする。
(c)米山記念奨学会 日本以外の国籍を有し、勉学のために来日している学生を援助し国際理解と親善を深めるものとする。また、寄付とプログラムへの参加を通じて米山記念奨学会を支援する計画を立て、実施するものとする。
(d)二コニコボックス 奉仕活動に充てる資金を得るため、例会時本クラブの会員に寄付をお願いするものとする。

第5節 管理運営委員会 クラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。
(a)親睦家族 会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのリクリェリーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務をはたすものとする。また、理事会の承認を得た上、家族の参加を奨励するものとする。
(b)出席 すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること(これには、地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる)を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因になる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。
(c)クラブ会報 ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない購読者に雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。また、
 (1)広く一般世間に、ロータリー、その歴史、網領および規模に関する情報を提供し、そして
 (2)本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。
(d)プログラム 本クラブの例会および臨時の会合のためにプログラムを準備し、手配しなければならない。


第10条 出席義務規定の免除
定款第9条第3節により、理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、理事会が承認した場合に、会員は出席義務規定の免除が与えられ、本クラブの例会出席を免除される。このような出席義務規定の免除は、会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、クラブ定款の規定に基づいて認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入されない。


第11条 財務
第1節
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。

第2節
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。

第3節
すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみとする。

第4節
すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。

第5節
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。


第12条 会員選挙の方法
第1節
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。

第2節
理事会は、その被推薦者が本クラブの定款並びに細則に定める会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

第3節
理事会は、推薦書の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。

第4節
理事会が決定を承認した場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

第5節
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第6節
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助する会員を1名指名し、同新会員を奉仕プロジェクト委員会などに配属する。

第7節
クラブは、クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。


第13条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。


第14条 議事の順序
 開会宣言
 来訪者の紹介
 来信、告示事項、およびロータリー情報
 委員会報告(ある場合)
 審議未終了議
 新規議事
 スピーチその他のプログラム
 閉会


第15条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。





2013(H25)年10月1日改正・施行(CLP導入により)
2017(H29)年4月11日改正・施行